滋賀県|一人親方が建設業許可を最短で取得するには?要件・手順・落とし穴まで徹底解説


一人親方
建設業許可が欲しいけど、1人親方でも取得できるのかな?

西野
結論から申し上げますと、1人親方でも建設業許可を取得することは可能です!
建設業法が求める要件を満たし、それを証明する書類を準備することができれば、問題なく許可を取得することができます。
本コラムでは、1人親方が建設業許可を取得するために必要な要件や手順を解説したいと思います。
ぜひ最後までご覧ください!
本コラムで分かること
- 建設業許可が必要になる場面
- 1人親方が建設業許可を取得するために必要な要件
- 証明するための必要書類
- 申請準備の際の注意事項
一人親方でも建設業許可は取得できる!建設業許可が必要になる場面は?

建設業許可は、「法人」や「従業員がある程度いる業者」だけのものと思われがちですが、1人親方でも取得することができます。
ただし、条件を正しく理解して準備を進める必要があります。
特に、建設業の「500万円基準」を誤解している方が非常に多いため、最初に確認しておきましよう。
建設業許可が必要となるライン:工事金額500万円以上
建設業許可は、工事1件の請負金額(材料費を含む)が500万円以上になる場合に必須です。
小規模工事が中心の一人親方でも、元請から大規模案件の依頼を受けたり、請負額がこの基準を超えた時点で許可が必要になります。
この基準を超える工事を無許可で行えば、行政処分や罰則の対象になり、信用を大きく失うリスクもあります。
”元請けからの要請”、”受注拡大”の観点から早期取得が有利!
近年は大手建設会社や公共工事に限らず、元請が「下請も許可を持っていること」を条件にするケースが増えています。
許可があることで取引の幅が広がり、安定した仕事の確保や単価アップにもつながります。
「まだ500万円以上の工事はないから」と後回しにせず、今後の成長を考えるなら早めの取得がおすすめです。
建設業許可を取得するのは時間がかかります(最短で2か月)ので、取得を検討し始めたら、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所は初回相談無料ですので、お気軽にご相談頂けます!
一人親方が建設業許可を取得するために満たすべき要件

冒頭でも申し上げた通り、1人親方でも建設業許可を取得することができます。
建設業許可は、建設業法が求める要件を満たし、証明する資料を準備することができれば、問題なく許可を取得することができます。
このパートでは取得のために満たすべき要件と、代表的な証明資料を解説したいと思います。
一人親方が取得するために満たすべき要件(条件)
建設業許可を取得するためには、法人・個人を問わず共通の要件(条件)が設けられています。
要件(条件)は大きく6つ存在します(下の①~⑥)。
6つを全てクリアし、必要書類を揃えて申請することで建設業の許可を取得することができます。
①経営業務管理の要件
②営業所技術者の要件
③財産的基礎の要件
④誠実性の要件
⑤欠格要件
⑥適切な社会保険への加入要件
順番に見ていきましょう!
①経営業務管理の要件
受注産業である建設業は、1つの工事ごとに資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など工事の完成までに様々な施工管理が求められます。
このことから、具体的に以下の要件(条件)をクリアしないと建設業の許可を取得することができません。
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
基本的には、一人親方であれば、自らの名前で代表を務めているかと思いますので問題ありません。
5年以上、建設業を営んでいれば問題なくクリアできます。
また、この経営経験を証明する資料として、「確定申告書第一表の控えの写しor所得証明(課税証明)」(5年分)+「工事請負契約書」(5年分)を準備します。
②営業所技術者の要件(旧:専任技術者の要件)
建設工事の適切な施工を確保するために、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者(営業所技術者)が必要となります。
営業所技術者を配置しないと建設業許可を取得することができません。
以下は、具体的に営業所技術者になることができる技術者の要件(条件)です。
- 国家資格(建築士、施工管理技士など)を有している
- 建設業に関する実務経験10年以上
- 大学・専門学校で建設系の学科を卒業し、一定年数の実務経験
のいずれかの要件をクリアすることで営業所技術者になることができます。
また、技術者としての経験を証明する資料として、「実務経験証明書」(必要年数分)+「工事請負契約書」(必要年数分)を準備します。

西野
建設業許可を取得できないとすれば、この①と②の要件(条件)をクリアできないことが理由のほとんどです。
逆に言うと、①と②をクリアすれば、建設業許可を取得するのはそれ程難しくありません(面倒な書類の作成・収集はありますが…)。
実際にご相談頂いた案件では、そもそも経験年数が足りなかったり、経営経験はあっても、対応する年度の契約書がなかったりすることが多いです。
特に個人で建設業を営んでおられる方は、契約書を作成していないことが多いです(皆さん口約束などが多いです)。
契約書がなくても何とかできる場合がありますので、あきらめずにぜひ当事務所にご相談ください。
ちなみに、建設業許可を取得した後は、建設業法の規定に従いきちんと契約書を交わす必要がありますので、ご注意を。
③財産的基礎の要件
ご存じの通り、建設工事を行おうとすると、資材の購入や労働者の確保など、着工に際して多くの資金が必要となります。
なので、その営業にあたってはある程度の資金を有していることが必要です。それが財産的基礎の要件となります。
工事請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有していないと、建設業許可を取得することができません。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります(※一般建設業の個人の場合)。
- 自己資本の額が500万円以上ある
※貸借対照表(B/S)の純資産合計が500万円を超えていればOKです! - 500万円以上の資金調達能力がある
※事業の口座残高が500万円以上あればOKです!
どちらかを満たせば、財産的基礎はクリアとなります。
証明するための資料として、「確定申告書の控え(税務署の受付印あり)」か「預金残高証明書」を準備します。
④誠実性の要件
建設業を取得するために誠実性の要件を備えていることが重要です。
具体的には、
工事の請負契約に際し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
であることが必要です。
要するに、法律違反をしたり、工事の契約内容に違反しないことです。
当たり前過ぎますが、一応要件(条件)となっています。
まぁ、あってないような要件です。
⑤欠格要件
建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当してはいけません。
欠格要件に該当する場合は、建設業許可を取得することができませんので、注意が必要です。
欠格要件ですが、具体的にどのようなものがあるかというと、例えば、
- 申請にあたってウソはつかない(虚偽申請NG)
- 代表者が破産手続き開始の決定を受けている
- 代表者が不正に許可を取得して、取り消されてから5年を経過していない
- 代表者が禁固以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過していない
- 代表者が反社会的勢力
など、要するに「悪いこと」をしていたらダメということです。
他にも欠格事由はありますので、興味がある方は建設業法第8条と17条をご覧ください。
→建設業法(外部リンク:e-GOV法令検索)
一応要件ですので、当事務所にご依頼頂いた場合、失礼を承知で確認させて頂きます(お許しください)。
⑥適切な社会保険への加入要件(R2年10月~)
令和2年10月1日の申請から、適切な社会保険・雇用保険への加入が、建設業許可申請の要件となりました。
つまり、適切な社会保険や雇用保険に加入していなければ、建設業許可を取得することができません。
一人親方(個人事業主)の場合、おおむね3パターンに分類することができます。
どれかのパターンには該当するかと思いますので、参考になさってください。
常勤の労働者の数 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 | ― | 適用除外となる保険 |
5人~ | 加入が必要 | 加入が必要 | → | なし |
1人~4人 | 加入不要 | 加入が必要 | → | 健康保険・年金保険 |
なし(1人親方等) | 加入不要 | 加入不要 | → | 雇用保険・健康保険・年金保険 |
個人事業主で、1人親方の方は「健康保険」の代わりに「国民健康保険」に加入されているかと思いますが、それで大丈夫です。
「厚生年金保険」や「雇用保険」は人を雇っている場合に加入が必要となります。
誰も雇っていない(=1人親方等)場合、加入が不要です。
加入していることを証明するため、「健康保険証(写し)」や「国民健康保険証(写し)」を準備します。
滋賀県での建設業許可取得の手続き
滋賀県での建設業許可申請は、滋賀県庁 監理課 建設業係が窓口です。
- 受付時間:平日9時~16時(お昼休憩中は受け付けてもらえません)
- 予約制:基本的に相談や申請には事前予約が必要
- 郵送申請:原則不可 ※新規許可申請の場合は持参する必要あり
- 法定手数料:知事・新規・一般許可で¥90,000(滋賀県の収入証紙で納めるor電子決済)
また、手続きのフローとして、以下の流れで進めていきます。
- 書類作成・収集(大体1ヵ月程度)
- 予約
- 窓口持参(申請)
- 書類・要件の審査(約30日~45日)
- 許可証交付(郵送で送られてきます)
建設業許可の電子申請のすゝめ
建設業許可は、オンライン申請(電子申請)を行うことができます。
電子申請には様々なメリットがありますので、おすすめです。
当事務所でも基本的にオンラインで申請することにしています。
- 時間・場所に縛られず、いつでも申請可能
- 書類申請の時に必要な原本提示が電子申請では不要
- システムがエラーチェックしてくれるので、ミスに気付きやすい
オンライン申請には、上記のようなメリットがあります!
ただし、オンライン申請を行うためには「GビズID」を取得しておく必要があります。
当事務所では、GビズIDの取得もサポートしていますので、お気軽にご相談ください!
申請準備のチェックリスト&よくある不備
- 経営業務管理責任者の証明書類(確定申告5年分と対応した契約書など)がきちんと揃っているか?
※証明する経営経験の年度分の確定申告書と、同じ年度の契約書が必要です - 営業所技術者の証明書類(実務経験証明書と対応した契約書など)がきちんと揃っているか?
※証明を要する年度分の実務経験証明書とその年度の契約書が必要です。また、「業種」にも気を配る必要があります。 - 財務基盤の証明資料(残高証明書や貸借対照表)の期限は問題ないか?
※残高証明書は証明日から4週間以内のものを提出する必要があります - 事業税納税証明書は正しいものが取得できているか?
※納税証明はたくさん種類があります。役所で取得するものでなく、県税事務所で取得したものが必要です。
建設業許可を取得するためには様々な書類の収集と作成が必要です。
様式2号の「工事経歴書」や様式3号の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の作成が煩雑です。
作成・収集に関して良く分からない部分がある場合は、専門家に相談しましょう!
まとめ
- 一人親方でも建設業許可は取得可能
- 許可が必要になるのは「1件500万円以上の工事」
- 元請からの要請や信用確保のため、早めの取得が有利
- 滋賀県では予約制で県庁窓口に直接持参またはオンライン申請、手数料は9万円
- 主な要件は経管・営技・財務基盤・誠実性・欠格要件・社会保険加入
→困ったら専門家(行政書士)に相談するのが、許可取得までの最短ルートです!
「滋賀県で建設業許可を取得したい」とお考えの一人親方の方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
取得可能かの診断から必要書類作成、申請代行までスムーズにサポートいたします!
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お客様の声

建設業許可(新規取得)
TANAKEN 代表者 田邊 謙太 様
◆今回取得した許可
造園、とび・土工
◆申請準備~許可までの期間
申請準備:約1か月→即申請
許可取得:約1か月
計:約2か月
◆行政書士 西野よりコメント
田邊様、弊所にご依頼頂きありがとうございました。許可取得後、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。今後ともよろしくお願いいたします。