滋賀県で500万円以上の工事を請けるなら建設業許可は必要?行政書士が分かりやすく解説!

滋賀県で建設業を営んでいる方や、これから独立して工事を請け負おうとしている方の中には、
- 「500万円以上の工事を請けるには建設業許可が必要と聞いた」
- 「税込で500万円なのか、税抜で500万円なのか分からない」
- 「材料費を別にすれば500万円未満として扱えるのか知りたい」
- 「個人事業主でも建設業許可を取れるのか不安」
といった疑問・悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
建設業許可では、よく「500万円の壁」と呼ばれる基準があります。
これは、建築一式工事以外の工事について、1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、原則として建設業許可が不要とされているためです。
逆にいうと、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になる可能性が高いということです。
建築一式工事以外の建設工事については「工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」を軽微な建設工事とされています。
この記事では、滋賀県で建設業を営む事業者様向けに、500万円基準の考え方、税込・材料費・契約分割の注意点、建設業許可を取得するための要件、行政書士に相談すべきケースについて分かりやすく解説します。
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建設業許可はどんなときに必要になるのか

建設業を営む場合、すべての工事で必ず建設業許可が必要になるわけではありません。
建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、原則として建設業許可が必要とされています。
ただし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくてもよいとされています。
この「軽微な建設工事」に該当するかどうかが、建設業許可が必要かどうかを判断する大きなポイントになります。
具体的には、次の基準で判断します。
建築一式工事の場合
建築一式工事については、次のいずれかに該当する場合、軽微な建設工事として扱われます。
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。
つまり、内装工事、電気工事、管工事、とび・土工工事、解体工事、塗装工事、防水工事などの専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要ということです。
ここで注意したいのは、基準が「500万円以下」ではなく、500万円未満である点です。
そのため、建築一式工事以外の工事で、請負代金がちょうど税込500万円になる場合は、「500万円未満」には該当しません。
許可が必要かどうかを慎重に確認する必要があります。
滋賀県で500万円以上の工事を受注する予定がある方は、建設業許可が必要かどうかを事前に確認することが大切です。
当センターでは、滋賀県の建設業許可について、取得可能性の確認から申請代行までサポートしています。お気軽にご相談ください。
滋賀県でよくある「500万円」の判断ミス

建設業許可の相談で特に多いのが、500万円基準の判断ミスです。
- 「工事代金だけなら500万円未満だから大丈夫だと思っていた」
- 「税抜金額で500万円未満なら問題ないと思っていた」
- 「材料費は元請や施主が支給するから、請負金額には入らないと思っていた」
このような誤解は少なくありません。
しかし、建設業許可の500万円基準は、単純に見積書の工事費だけを見ればよいというものではありません。
ここを誤ると、知らないうちに無許可で工事を請け負ってしまうリスクがあります。
税込か税抜か
まず重要なのは、500万円基準は消費税込みの金額で判断するという点です。
たとえば、税抜460万円の工事であっても、消費税10%を加えると税込506万円になります。
この場合、建築一式工事以外の工事であれば、500万円未満の軽微な建設工事には該当しない可能性があります。
「税抜では500万円未満だから大丈夫」と判断してしまうと、実際には建設業許可が必要な工事だった、ということになりかねません。
見積書や契約書を確認する際は、必ず税込金額で判断するようにしてください。
材料費は含めるのか
次に注意すべきなのが、材料費の扱いです。
建設業許可の500万円基準では、請負代金の額を算定する際に、注文者が材料を提供する場合でも、その材料費などを含めて判断する必要があります。
たとえば、工事費そのものは税込480万円であっても、施主や元請から支給される材料の価格を含めると税込520万円になる場合、500万円未満の工事とはいえない可能性があります。
特に、電気工事、設備工事、内装工事、外構工事などでは、材料費の金額が大きくなることがあります。
「材料は支給だから関係ない」と考えるのではなく、材料費を含めた実質的な金額で判断することが重要です。
契約を分ければ許可不要になるのか
「500万円を超えそうなので、契約書を2つに分ければ大丈夫ですか?」という相談もあります。
しかし、正当な理由なく契約を分割して、形式上500万円未満に見せるような方法は非常に危険です。
建設業許可の500万円基準では、2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負金額を合計して判断する必要があります。
工事の実態として1つの工事であるにもかかわらず、契約書だけを分けて500万円未満に見せるような対応は避けるべきです。
たとえば、同じ現場・同じ発注者・同じ目的の工事について、「内装工事」と「設備工事」などに分けて契約したとしても、実質的に一体の工事と判断される可能性があります。
建設業許可が必要かどうかは、契約書の形式だけでなく、工事の実態も踏まえて判断することが大切です。
単価契約の場合も注意が必要
単価契約の場合も注意が必要です。
たとえば、「1か所あたり〇万円」「1日あたり〇万円」という形で契約している場合でも、1件の工事全体としての金額がいくらになるのかを見て判断する必要があります。
最初は小規模な工事のつもりでも、追加工事や変更工事が発生して、最終的に税込500万円以上になることもあります。
このような場合、契約時点だけでなく、追加変更後の金額も含めて、建設業許可の要否を確認する必要があります。
- 「この工事は500万円未満に入るのか分からない」
- 「材料費や追加工事を含めると500万円を超えそう」
このような場合は、契約前に一度ご相談ください。
建設業許可が必要かどうかを確認し、無許可営業のリスクを避けるための対応を一緒に検討します。
500万円以上の工事を受ける前に確認すべき建設業許可の要件

税込500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合、早めに建設業許可の取得を検討することが重要です。
ただし、建設業許可は申請すれば必ず取得できるものではありません。一定の要件を満たしている必要があります。
滋賀県で建設業許可を取得する場合も、基本的には全国共通の建設業法上の要件を満たしたうえで、滋賀県の申請マニュアルや確認資料に沿って書類を準備する必要があります。
滋賀県では「建設業法のあらましと建設業許可申請マニュアル」を公開しており、申請書類一覧や常勤確認資料などの確認箇所も案内されています。
(滋賀県の建設業許可マニュアルは下記のリンクから確認できます)
経営業務の管理責任者に該当する人がいるか
建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定の経験(5年)を有する人が必要です。
法人の場合は、常勤役員等の中に要件を満たす人がいるかどうかが問題になります。
個人事業主の場合は、事業主本人の経験が重要になります。
たとえば、長年現場で職人として働いていたとしても、経営業務の経験を証明できなければ建設業許可を取得できません。
過去に個人事業主として建設業を営んでいた場合、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録などから、建設業の経営経験を証明していくことが考えられます。
この要件は、建設業許可の中でも特に判断が難しい部分です。
自分では要件を満たしていないと思っていても、資料を整理すれば可能性があるケースもあります。
営業所技術者(旧:専任技術者)を置けるか
建設業許可では、営業所ごとに技術的な要件を満たす人を置く必要があります。
この要件は、取得したい建設業の種類ごとに判断されます。
たとえば、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業、とび・土工工事業、解体工事業など、許可を取りたい業種によって必要な資格や実務経験が異なります。
資格を持っている場合は比較的判断しやすいですが、資格がない場合でも、一定年数の実務経験(最長10年)を証明することで要件を満たせる可能性があります。
ただし、実務経験で証明する場合は、過去にどのような工事に従事していたのか、その工事が取得したい業種に対応しているのか、証明資料をどのように集めるのかが重要になります。
「現場経験は長いが、資格はない」という方は、早い段階で実務経験による証明が可能か確認しておくことをおすすめします。
500万円の財産要件を満たせるか
一般建設業許可では、財産的基礎も重要な要件です。
一般的には、500万円以上の自己資本があるか、500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
個人事業主でも法人でも、残高証明書によって確認するケースが大半です。
ただし、残高証明書には取得するタイミングや有効性の問題もあります。
「500万円の工事を請けるために建設業許可が必要」と聞いた方が混同しやすいのですが、ここでいう財産要件の500万円と、軽微な建設工事の500万円基準は、意味が異なります。
- 軽微な建設工事の500万円:許可が必要かどうかを判断する請負金額の基準
- 財産要件の500万円:建設業許可を取得するための資金面の要件
同じ500万円という数字が出てくるため、混同しないよう注意が必要です。
社会保険・欠格事由・営業所要件も確認する
建設業許可では、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産要件だけでなく、社会保険の加入状況、欠格事由に該当しないこと、営業所の実態なども確認されます。
特に、法人で従業員を雇用している場合や、個人事業主であっても一定の労働者を雇っている場合は、社会保険・労働保険の加入状況を確認しておく必要があります。
また、営業所についても、単なる自宅住所や登記上の所在地というだけではなく、実際に建設業の営業活動を行う場所としての実態があるかが見られます。
建設業許可は、単に申請書を作れば取れるものではなく、事業の実態と証明資料を整えることが大切です。
建設業許可を取らずに500万円以上の工事を請けた場合のリスク

建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を取らずに500万円以上の工事を請け負うことは、非常に大きなリスクがあります。
まず、建設業法違反として問題になる可能性があります。
無許可営業が問題になると、今後の事業継続や取引先との関係にも影響が出るおそれがあります。
また、元請業者や取引先から建設業許可の有無を確認される場面も増えています。
特に、500万円以上の工事、公共工事に関連する工事、元請からの継続的な発注を受ける工事などでは、許可を持っているかどうかが信用面で重要になることがあります。
「今までは許可なしで問題なかった」という場合でも、今後500万円以上の工事を受ける可能性があるのであれば、早めに建設業許可の取得を検討した方がよいでしょう。
さらに、建設業許可を取得しておくことで、次のようなメリットも期待できます。
- 500万円以上の工事を受注できるようになる
- 元請業者や取引先からの信用が高まる
- 見積もり段階で許可証の提示を求められても対応できる
- 事業拡大や法人化のタイミングで有利になる
- 将来的に経審・入札参加資格申請につなげられる
建設業許可は、単なる行政手続きではなく、建設業者としての信用力を高めるための重要な土台になります。
500万円以上の工事を受注するチャンスが出てきたときに、建設業許可がないために断らざるを得ないのは大きな機会損失です。
滋賀県で建設業許可の取得をお考えの方は、早めに許可要件を確認しておきましょう。
滋賀県で建設業許可を申請する流れ

滋賀県で建設業許可を取得する場合、おおまかな流れは次のようになります。
1. 許可が必要かどうかを確認する
まずは、自社が請け負う工事が建設業許可を必要とするものかどうかを確認します。
特に、税込500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、建設業許可が必要になる可能性が高いため、注意が必要です。
また、取得すべき業種が何かも重要です。
建設業許可は、単に「建設業許可」という1種類の許可を取ればすべての工事ができるわけではありません。
建設業は29業種に分かれており、請け負う工事の内容に応じた業種の許可を取得する必要があります。
2. 許可要件を確認する
次に、建設業許可の要件を満たしているか確認します。
主に確認するのは、次のような項目です。
- 経営業務の管理責任者に該当する人がいるか
- 営業所技術者等を置けるか
- 財産的基礎を満たしているか
- 社会保険等の加入状況に問題がないか
- 欠格事由に該当しないか
- 営業所の実態があるか
滋賀県の建設業許可申請マニュアルでも、許可申請書の記入例、申請様式、確認資料などが整理されています。
申請前には、最新のマニュアルや県の案内を確認することが重要です。
3. 必要書類を収集する
要件を確認したら、必要書類を集めます。
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 建設業許可申請書
- 役員等に関する書類
- 経営業務の管理責任者に関する確認資料
- 営業所技術者に関する確認資料
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
- 登記事項証明書
- 身分証明書
- 営業所の確認資料
- 社会保険等に関する資料
必要書類は、法人か個人事業主か、取得する業種、証明方法、事業の状況によって変わります。
特に、経営業務の管理責任者や営業所技術者の証明資料は、過去の請求書・契約書・注文書・確定申告書などを確認しながら慎重に整理する必要があります。
4. 申請書類を作成する
必要書類がそろったら、建設業許可申請書を作成します。
建設業許可申請では、単に書類の空欄を埋めるだけではなく、記載内容と添付資料の整合性が重要になります。
たとえば、
- 工事経歴書に記載した工事内容と、取得したい業種が合っているか
- 財務諸表の内容と財産要件の説明が矛盾していないか
- 経営業務の経験を証明する期間と資料が一致しているか
こうした点に不備があると、補正や追加資料の提出が必要になることがあります。
5. 滋賀県庁へ申請する
書類が整ったら、滋賀県に建設業許可申請を行います。
滋賀県HPでは、建設業許可申請マニュアルや電子申請に関する案内が公開されています。
令和5年1月10日から、建設業許可の申請および届出を電子で行うことが可能となっている旨も案内されています。
もっとも、実際の申請では、申請方法、添付資料、確認資料、補正対応などを踏まえて進める必要があります。
自社で申請することも可能ですが、建設業許可は専門的な判断が多く、書類も多いため、時間や手間がかかりやすい手続きです。
6. 許可後の手続きにも注意する
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可を取得した後も、毎年の決算変更届、役員変更や所在地変更などの変更届、5年ごとの更新申請などが必要になります。
許可を取得した後の管理を怠ると、更新時に慌てて過去の決算変更届を提出しなければならないケースもあります。
そのため、建設業許可は「取得」だけでなく、「取得後の管理」まで考えておくことが大切です。
行政書士に依頼するメリット

建設業許可は、自分で申請することも可能です。
しかし、次のような方は、行政書士に依頼するメリットが大きいといえます。
- 500万円以上の工事を受ける予定がある
- 建設業許可が必要かどうか分からない
- 自分が経営業務の管理責任者に該当するか不安
- 営業所技術者を実務経験で証明したい
- 個人事業主として許可を取りたい
- 法人成とあわせて建設業許可を取りたい
- 元請から早めに許可を取るよう言われている
- 書類を集める時間がない
- 補正や追加資料の対応が不安
- 許可後の決算変更届や更新も管理してほしい
行政書士に依頼することで、許可要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、行政とのやり取り、補正対応までまとめてサポートを受けることができます。
特に、滋賀県で建設業許可を取得する場合、滋賀県の申請マニュアルや実務上の確認資料に沿って進める必要があります。
「そもそも許可が取れるのか分からない」という段階でも、まずは要件診断を受けることで、今後の準備が明確になります。
滋賀県で建設業許可の取得をお考えの方は、当センターにご相談ください。
500万円以上の工事を受注する前の許可要否の確認、個人事業主の建設業許可、法人の新規許可、業種追加、更新、決算変更届まで幅広くサポートいたします。
まとめ|滋賀県で500万円以上の工事を受ける前に建設業許可を確認しましょう
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、建設業許可が必要になる可能性が高くなります。
特に、滋賀県で建設業を営む事業者様は、次の点に注意してください。
- 建築一式工事以外は、税込500万円未満が軽微な建設工事の基準
- 500万円ちょうどの場合は「500万円未満」ではない
- 消費税を含めて判断する
- 注文者や元請から支給される材料費も含めて判断する
- 契約書を分けても、実態として1つの工事なら合算される可能性がある
- 500万円以上の工事を請けるなら、建設業許可の取得を早めに検討する
- 許可取得には、経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産要件などの確認が必要
- 許可取得後も、決算変更届や更新申請などの管理が必要
500万円以上の工事を受注できるようになることは、事業拡大の大きなチャンスです。
一方で、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと、取引先との関係や今後の許可取得にも影響が出る可能性があります。
滋賀県で500万円以上の工事を受注する予定がある方、建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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